一般社団法人は、法人税法上では、「普通法人」として扱われるものと「非営利型一般社団法人」として扱われ優遇税制を受けることができるものの2種類に区分されています。

非営利型一般社団法人としての条件を満たすように一般社団法人を設立されれば、寄付金、補助金、会費などの収益事業*1以外の所得は法人税の課税対象外となります。

*1 収益事業
法人税法に定められた収益事業のことをいいます。

非営利型一般社団法人の主な条件

共通の条件

  • 解散したときの残余財産を、国・地方公共団体・公益法人などに帰属させることが、定款に明記されていること。
  • 理事に親族制限(3親等以内の親族が理事総数の3分の1を超えないこと)を設けていること。
  • 理事が3名以上いること。

共益的事業*2を目的とした法人の場合

  • 会費の額を社員総会で定める旨が、定款に明記されていること。
  • 収益事業を主な事業としていないこと。
  • 特定のものに剰余金を分配する旨の規定が定款にないこと。

*2 共益的事業
事業者団体や組合など、構成員の利益を図るための事業のことをいいます。

共益的事業を主な事業としていない法人の場合

  • 剰余金の分配を行わない旨が定款に明記されていること。

非営利型一般社団法人への異動

一般社団法人は、設立時に法人税法上の普通法人であったとしても、後に非営利型一般社団法人としての条件を満たせば、その後は非営利型一般社団法人として経理を行えるようになります。

また、税務署などに異動届を行うことにより、非営利型一般社団法人として税務申告等を行うことができるようになります。

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