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一般社団法人は、法人税法上では、「普通法人」として扱われるものと「非営利型一般社団法人」として扱われ優遇税制を受けることができるものの2種類に区分されています。
非営利型一般社団法人としての条件を満たすように一般社団法人を設立されれば、寄付金、補助金、会費などの収益事業*1以外の所得は法人税の課税対象外となります。
*1 収益事業
法人税法に定められた収益事業のことをいいます。
*2 共益的事業
事業者団体や組合など、構成員の利益を図るための事業のことをいいます。
一般社団法人は、設立時に法人税法上の普通法人であったとしても、後に非営利型一般社団法人としての条件を満たせば、その後は非営利型一般社団法人として経理を行えるようになります。
また、税務署などに異動届を行うことにより、非営利型一般社団法人として税務申告等を行うことができるようになります。
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