一般社団法人は、公益認定申請という手続を行い、公益認定を受けることによって、公益社団法人に移行することができます。

また、一般社団法人を公益社団法人に移行させることにより、公益法人の一種として、大幅な税制の優遇を受けることができるようになります。

公益社団法人設立の条件(概要)

  • 法で定められた「公益目的事業」を主な事業としていること。
  • 原則として、公益目的事業のための収入が、公益目的事業に必要な経費を上回らないこと。
  • 原則として、公益目的事業による支出が、全支出の半分以上であること。
  • 原則として、遊休財産が、1年分の公益目的事業費を超えないこと。
  • 理事会と監事を設置すること。(理事は3名以上、監事は1名以上、それぞれ必要となります。)
  • 理事と監事に親族制限(3親等以内の親族が理事総数・監事総数の3分の1を超えないこと)を設けていること。
  • 原則として、社員の資格に条件を設けないこと。
  • 原則として、社員の議決権に差異を設けないこと。
  • 解散したときの残余財産を国・地方公共団体・公益法人などに帰属させることが定款に明記されていること。

公益社団法人向けの一般社団法人設立について

公益社団法人を設立するためには、まずは一般社団法人を設立し、公益認定申請を行う必要があります。

公益認定申請は、一般社団法人設立後すぐに行うことができますので、公益社団法人を設立される場合には、あらかじめ公益社団法人の基準に沿って一般社団法人を設立されることをお勧めいたします。

一般社団法人設立インターネットサービスでは、「公益社団法人向け一般社団法人」という形態で設立業務を承っております。

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