サービスのご利用条件(重要事項説明)
『お手頃料金』の対象となる条件
当サービス(一般社団法人設立サービス・書類作成サービス)は、次の条件を満たす一般社団法人の設立が対象となります。
- 設立時社員(設立者)は2〜4名で、法人でないこと
- 役員は、理事1〜4名、監事0〜2名
設立時社員と役員を兼ねる方がいても問題ありません。
- 設立時社員・役員の全員が20歳以上で日本国内にお住まい(国籍は問いません)
- 定款に記載する事業の数が5項目以内
別途「当法人の目的を達するために必要な事業」という項目も記載しますので、通常はこれで十分足ります。
上記条件に当てはまらない場合でも、別途お見積もりの上、一般社団法人設立業務をお受けいたします。
詳しくは、こだわりの法人設立サービスをご覧ください。
また、お見積もりや、条件に当てはまるかなどについては、お問い合わせのページから、お気軽にお問い合わせください。
当サービスにおける各種規定への対応
当サービスでは、一般社団法人に関する次の事項に対応いたしております。
- 法人税法上の『普通法人』および『非営利型法人』
- 電子公告
- 社員の経費負担義務の有無
- 理事会設置・非設置
- 監事の設置・非設置
- 理事会の決議省略(理事会設置時)
- 理事会への報告回数の軽減(理事会設置時)
- 役員の責任減免規定(監事設置時)
- 基金制度
重要事項説明
サービスをご利用できる方 |
当サービスは、設立時社員(設立者)として一般社団法人を設立し、かつ代表理事に就任される方から、お申し込みいただくことができます。(別途事務担当者を置いていただくこともできます。) |
ご依頼の受諾について |
全国対応サービスについては、受諾できる件数に限りがあるため、ご依頼いただいてもお受けできない場合がございます。ご了承ください。 |
サービス代金 |
- 関東地方:¥150,000(法定費用・諸経費込み) >> 関東地方代金明細
- 全国対応:¥250,000(法定費用・諸経費込み) >> 全国対応代金明細
- 書類作成:¥20,000(法定費用別途) >> 書類作成サービスについて
- 【オプション】代表者印サービス:¥2,500
代表者印の仕様:柘(あかね)、18mm丸、寸胴、法人名称15文字以内
- 【オプション】電子定款の紙謄本:¥2,500(書類作成サービスでは対象外)
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サービス代金以外のご負担 |
- 代金の振込手数料、印鑑証明書の交付手数料、お客様から当事務所への書類の郵送料、設立書類の法務局提出に係る費用(郵送料または交通費)は、お客様のご負担となります。
- 当事務所からお客様への書類の郵送料は、当事務所が負担します。
ただし、お客様のご都合により再送する場合(押印ミスにより再送する場合など)については、お客様のご負担となります。
- 一般社団法人設立サービスについては、法定費用(定款認証費用、登記費用)と、当事務所の諸経費(郵送料のほか、交通費、宿泊費等)は、すべて前欄の代金に含まれています。
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代金のお支払い時期・方法 |
ご依頼受付完了日から2週間以内に銀行振込にてご送金ください。詳細については、お申し込みいただいた際に、折り返しご案内のメールをお送りいたします。 |
書類等のご送付時期(目安) |
- 定款案は、お申し込み内容に不明点がない場合、代金と印鑑証明のご送付後1週間以内(通常は2営業日以内)にお送りします。
- 押印書類は、定款のご確認完了後1週間以内(通常は3営業日以内)に、公証人との事前協議を行った上で発送します。(書類作成サービスでは対象外)
- 設立書類一式は、押印書類が到着後、関東地域は1週間以内(通常は3営業日以内)に、全国対応サービスでは2週間以内に、定款認証手続を行った上で、発送します。(書類作成サービスでは対象外)
なお、公証人のスケジュール等により、また全国対応サービスについては交通機関等の影響により、これより遅れることがございます。
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キャンセルについて |
- ご依頼受付完了日から2週間以内に代金のお支払いがない場合、自動的にキャンセルとなります。
- 契約成立前は、いつでもお申し込みをキャンセルできます。
- 契約成立後のキャンセルについては、未支出の法定費用・オプション代金から、支出済の諸経費と振込手数料を控除し、マイナスにならなかった場合にご返金いたします。(代金未払いの場合には、代金額のうち報酬・諸経費分並びに支出済の費用をお支払いいただきます。)
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返品について |
サービスの性質上、お客様都合による返品はお受けできません。 |
サービス提供者 |
東京都八王子市元八王子町1-347-2
瀬川事務所 代表 瀬川宏
Tel: 042-655-7901
>> 事務所案内 |
サービスの詳細
当サービスのご提供については、上記および他のページの記載内容によるほか、次のとおりといたしております。
契約の成立
当サービスに係るお客様と当事務所との契約は、別段の法律行為がない場合、ご依頼フォームからの送信が当事務所に到達し、お客様から代金のお支払いがなされた時点をもって、成立するものとします。
サービスをご利用できる方
当サービスのお申し込みは、設立時社員となり設立時代表理事に就任される方が行うことができます。
お客様にご用意いただく書類等
- 設立時社員全員の印鑑証明書各1通
- 理事会を置く場合には設立時代表理事の、理事会を置かない場合には設立時理事全員の印鑑証明書各1通
当サービスで当事務所が作成又は提供する書類
- 定款
- 定款作成に係る委任状
- 設立時社員の決議書
- 設立時役員の就任承諾書
- 設立時代表理事選定決議書(理事会設置の場合)
- 一般社団法人設立登記申請書
- 登記すべき事項(テキストファイル、CD−R)
- 印鑑届書
上記書類のうち、一般社団法人設立登記申請書、登記すべき事項及び印鑑届書については、一般社団法人設立書類自動作成システムにより生成されるものをご提供いたします。
当サービスで当事務所からご提供するファイル、その他の物件
- 電子定款(PDF)
- 定款のテキストファイル(RTF)
- 代表者印(有料オプション)
- 電子定款の同一の情報の提供(紙謄本)(有料オプション)(書類作成サービスを除く)
当サービスで当事務所が行う業務
- 同一商号調査
- 定款案のご提案
- 定款認証手続(書類作成サービスを除く)
- 上記書類の作成又は提供
- 一般社団法人設立書類の調整(登録免許税分の収入印紙の貼付を含む。)(書類作成サービスを除く)
- 一般社団法人の設立についてご相談に応じること。
下請負人の使用について
当サービスにおいて下請負人は使用しません。
当サービスで作成する定款の内容
- 公告方法は、官報掲載または電子公告のいずれかとします。
- 代表理事は理事の中から1名を定めるものとします。
- 社員の入社は、代表理事の承認を要するものとします。
- 社員等の機関の呼称は、法令のとおりとします。
- 理事会設置の非営利型法人の場合、経費負担に関する事項は、社員総会の決議で定めるものとします。
- 経費負担義務を1年間履行しない社員はその資格を喪失するものとします。
- 社員総会及び理事会の招集権者は、代表理事とします。
- 社員総会及び理事会の議長には、代表理事が当たるものとします。
- 社員総会の議事録の署名人は、議長及び出席した理事とします。
- 非営利型法人の場合、残余財産の帰属先は社員総会で定めるものとします。
- 非営利型法人の場合、剰余金の分配禁止規定を設けます。
- 定款に規定する事項及び表現は、当事務所が通常用いているものに従うものとします。
- その他の事項は、法令によるものとします。
無料コンサルティングのご提供について
- ご提供期間は、一般社団法人設立書類を発送(書類作成サービスの場合は送信)した日から、その6か月後の日が属する月の末日までとします。
- 無料コンサルティングでは、次の業務を、無料でご提供します。
- 法人成立後の諸手続のご案内
- 法人成立後の諸手続、一般社団法人の運営等について、メール又は電話による相談に応じること(書類の作成ないし文書の考案を要するものを除く)。
- その他関連業務
- 上記期間中は、書類作成業務、各種手続業務(ただし行政書士業務の範囲で行うことができるものに限る。)については、当事務所規定の報酬額の2割引の額で承ります。
- 無料コンサルティング期間終了後については、有料コンサルティング契約には自動的には移行しません。引き続きコンサルティングを必要とされる場合には、別途お申し込みが必要となります。
個人情報の取り扱いについて
当サービスを通じて知り得た個人情報は、当サービスの履行及び当サービスに関するお客様とのご連絡にのみ使用し、法令に基づく正当な事由がない限り、その他の目的には使用しません。
契約解除について
上記のほか、お客様に次の事由が生じた場合には、当事務所は契約を解除することができるものとします。
- 当事務所にお送りいただいた情報に虚偽事項があったとき、または書類に偽造があったとき
- 相当の期間お客様との連絡がとれない状況になったとき
- 本人確認手続において当事務所からお送りした転送不要郵便が不達となったとき
- その他、社会通念上契約解除が相当である事由が生じたとき
損害賠償について
- 当サービスに関し、当事務所の故意又は重大な過失によりお客様に損害が生じた場合には、既にお支払いを受けた報酬額の範囲内に限り、賠償するものとします。ただし、次の事項は損害に含まれないものとします。
- 登記申請に係る交通費・人件費・その他の経費
- 法人成立日が予定よりも遅い日になったことに伴う損害
- その他、社会通念上損害とみなされ得ない事項
- 当事務所の責によらない事由によりお客様に損害が生じた場合、当事務所はその損害について一切の賠償責任を負わないものとします。
合意管轄について
当サービスについて、当事務所とお客様との間に法的紛争が生じた場合には、当事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を、第一審の専属的管轄裁判所とすることに、当サービスのご依頼をもってお客様が同意されたものとみなします。
その他の事項
当サイトに定めのない事項については法令又は商慣習によるものとし、その解釈について疑義が生じた事項についてはお客様と当事務所とで協議を行い決することとします。